神奈川コロナ協力金第2弾・10万円を申請しよう!飲食店版
前回の記事で第1弾の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の申請方法について記載しました。
2020年6月8日から第2弾の申請受付が始まりましたので、今回も当店の事例をもとに「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)」の申請方法をステップバイステップでご紹介します。
以下の内容は飲食店での事例となりますのでそれ以外の業種の方はご注意ください。(申請方法に大差はないので参考にはなると思います)
10万円はやはり大きな金額ですので是非申請しておきたいですね。
本ページ記載の情報は私が独自に調べたものであり、誤っている可能性もありますので、詳細は神奈川県のホームページを必ずご確認ください。
ステップ1:協力金を受取る対象かどうかを確認しよう
まずは協力金を受取れるかどうかの確認です。神奈川県のホームページより交付要件を引用しました。
- 中小企業又は個人事業主等であること。
- 令和2年5月6日以前に開業しており、営業の実態があること。
- 休業等を行う事務所または事業所が県内にあること。
- 休業等を行う業務は、人との接触や対面での作業があること。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の休業要請等に協力し、また、自主的に、令和2年5月7日から同月26日までの間で15日以上(注3)休業等をしていること。
- (個人事業主の場合)休業等を行う事業による所得の全てが事業所得として確定申告の対象となること。
- 休業等を行う事業が、農業、漁業、林業ではないこと。(ただし、一般消費者向けの販売・サービス等を行う事業は対象です。)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
普通に飲食店を経営されている方はほとんど問題なく当てはまるのではないでしょうか。
注意点は「新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の休業要請等に協力し、また、自主的に、令和2年5月7日から同月26日までの間で15日以上(注3)休業等をしていること。」という部分ですね。
「休業等」とは、飲食店の場合「休業、夜間営業時間の短縮(宅配・テイクアウトサービスへの変更を含む)」となります。完全に休業をしなくても夜間営業時間の短縮をするなり、宅配やテイクアウトサービスでの営業に切り替えていれば対象となります。わかりやすい図がありますので、こちらで確認してみてください。
食事提供施設が夜間営業時間短縮を実施した場合の判定
神奈川県ホームページより引用
当店の場合、令和2年5月7日から同月26日までの間は全てテイクアウト販売のみの営業でしたので、交付要件を満たしていると判断することができます。
ステップ2:必要書類の写真を撮影しよう
申請にあたって次の書類が必要ですので、写真を撮影しておきましょう。
- 通帳の見開き(1ページ目をめくった上下2ページが写っていること)
- 法人県民税・事業報告書や青色申告決算書など
- 飲食店営業許可証
- 夜間営業時間短縮時の営業時間がわかるもの(チラシや掲示物、HPのスクリーンショットなど)
ステップ3:WEBで申請しよう
申請は郵送でも受け付けているのですが、WEBでの申請方法について説明いたします。
1.飲食店用の申請ページにアクセスします。以下のURLをクリックしてください。
2.「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックします。(すでに利用者登録がある場合は利用者ID、パスワードにてログインできます)
3.「利用規約」を確認して「同意する」ボタンをクリックします。
4.申請フォームに必要事項を全て入力します。また、先ほど撮影した写真を指示に従って添付します。
5.「確認へ進む」をクリックします。
6.申請内容を今一度確認して「申込む」をクリックします。
7.「整理番号」と「パスワード」が表示されるので、大切にメモしておきます。
以上で申請は完了です。
第1弾で申請をした経験がある方は、第2弾も申請方法がほぼ同じですので迷いもなく申請完了できるのではないでしょうか。
申請内容に不備があれば、後日連絡が来るようですので、もし進展があればまた本ページを更新いたします。
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がんばろうーー!!